2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
このレベル3建材に係る規制は、電子システムを通じた事前調査結果の報告によって都道府県が幅広く解体工事現場を把握して、立入検査先を選定して、現場において飛散防止措置を確認、指導していくことにより確保していくものとされておりまして、事前調査の結果の報告における電子システムの活用というのは、このレベル3建材の実効的かつ効率的な規制の鍵になるんじゃないかと思っております。
このレベル3建材に係る規制は、電子システムを通じた事前調査結果の報告によって都道府県が幅広く解体工事現場を把握して、立入検査先を選定して、現場において飛散防止措置を確認、指導していくことにより確保していくものとされておりまして、事前調査の結果の報告における電子システムの活用というのは、このレベル3建材の実効的かつ効率的な規制の鍵になるんじゃないかと思っております。
○政府参考人(伊東章二君) 立入検査時の弁護士の立会いの件ということでございますけれども、従来から、立入検査先の企業の顧問等になっております弁護士が立入検査の際に同席することは間々あることでございます。弁護士の立会いがなければ立入検査を行うことができないというふうには考えておりませんけれども、立入検査に弁護士が同席することを拒む考えはございません。
次に、立入検査先について公安審査委員会が認定する制度にする必要があるとの御指摘につきましては、観察処分の決定に当たっては準司法機関である公安審査委員会の中立公平な判断を経る慎重な仕組みがとられております上に、個別の立入検査について公安審査委員会による審査を要するといたしますと、対象団体の危険性の程度を把握するという立入検査の目的に照らしまして準則制の観点から相当でないと考えられます。
次に、適正手続についてですけれども、特に観察処分後の立入検査について、衆議院での修正によって、立入検査先を特定する書面の提出ということが法案に追加されたようですけれども、やはりそれでは不十分だと思います。
時間がありませんのでなんですが、三十七条の立入検査、先ほどの質問者も言っておったわけでございますが、既存の、従来からの風俗営業者には極めて重荷が背負わされるということになるわけです。従来の立ち入りというのは、例えば営業時間が超過しておらないかということを見守ることを主たる任務としての立ち入りであります。